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年間維持費(使用料)はいつ納めるのですか。またどのように使われているのですか。 |
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毎年12月頃に納付書をお送りします。ゆうちょ銀行にてお納めください。 |
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使用許可を受けた年度は、年間維持費はいただきません。 |
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年間維持費は、各自の墓所以外の参道の維持・清掃費、草刈、ごみ処分費等に使用しています。 |
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② |
年間維持費を毎年金融機関の窓口へ振込みに行くのは大変です。自動口座振替や、まとめて先払いは可能ですか。 |
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自動口座振替については、使用者の継承権が不明確になる恐れがありますので採用しておりません。 |
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年間使用料の納付は条例に基づいてお願いしております。
先払い等のご要望もいただいておりますが、こちらも会計年度ごとに納付していただくことになっており、まとめての先払いはできないことになっています。(普照院墓園条例第6条4) |
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年間使用料の滞納は普照院墓園条例第7条(4)に、「所定の使用料を納付しないとき」は使用許可を取り消すことができるとなっています。
お支払い方法等でお困りの場合は、当寺院に直接ご相談ください。
なお①~③に関して、令和5年度に完成致しました「庭園葬:沙羅双樹」区画には、年間使用料はかかりません。 |
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④ |
普照院墓園に納骨するときはどうすればいいのですか。 |
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斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」若しくは「火葬証明書」、又は「改葬許可証」を添付して、「埋蔵届」を当寺院に提出してください。(普照院墓園条例施行規則第9条1) |
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斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」又は「火葬証明書」を紛失された場合も、当寺院にご相談ください。 |
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「埋蔵届」を当寺院に提出されずに納骨されると当寺院の台帳に記録されませんので、どなたのお骨が納骨されているかわからなくなります。忘れずにお届けください。 |
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⑤ |
普照院墓園にあるお墓から、遺骨を他の墓地やお寺へ移したいのですが。 |
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神戸市役所より発行されている「埋(収)蔵証明申請書」及び「改葬許可申請書」をご記入の上、当寺院へ提出してください。 |
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当寺院より「改葬許可証」を交付します。その後、遺骨を移す先の墓地管理者にこの「改葬許可証」を提出してください。(墓地、埋葬等に関する法律第5条) |
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どなたに引き継がれるか決められたうえで、当寺院にご相談ください。(使用者が決めた方でも、新使用者として認められない場合もございます。) |
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名義人(墓地使用者)死亡による場合はできるだけ早く、「墓地使用者変更届」を名義人死亡より1年以内に提出してください。(普照院墓園条例第8条、同施行規則第10条) |
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⑦ |
お墓を建てるとき(又は撤去するとき)の手続きはどうすればいいのですか。 |
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墓地使用者より工事7日前までに当寺院にご連絡していただき、承認を受けてください。(書類が必要な場合があります。) |
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工事にあたって強制ではありませんが、なるべく当寺院指定石材業者をご利用下さい。
万が一、工事の際に事故等による賠償責任が発生した場合で、指定業者を利用しなかった時には使用者本人が賠償責任を負うことになります。 |
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⑧ |
お墓を建てるのに、指定する石材業者等はありますか。 |
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当寺院では、指定する石材業者がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
また令和5年度に完成致しました「庭園葬:沙羅双樹」区画では、指定された石材業者【石亀工芸株式会社】以外の業者は利用できません。 |
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指定業者以外の石材店を利用していただいても構いませんが、その場合万が一、工事の際に事故等による賠償責任が発生した場合は使用者本人が賠償責任を負うことになります。
また悪質業者が横行しておりますので、充分ご注意ください。
なお事前に他の石材店を利用する場合はその旨を必ず申請していただき、許可を得て下さい。無許可で施工した場合、即時工事を中止していただきます。 |
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⑨ |
墓所の草引きや清掃は自分でしなければならないのでしょうか。 |
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当寺院と使用者の管理区分は、墓所の中(使用許可を受けている部分)は使用者の管理で、その他道路、参道等は当寺院の管理です。 |
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「隣の墓地内の草木が手入れされず、自分のお墓に入ってきて困っている。」という苦情が寄せられることがあります。他の方の迷惑にならないように管理してください。 |
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なお、遠方、高齢等の理由によりお墓の管理が困難な方は、当寺院へご相談ください |
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また、墓碑を建立されていない区画の雑草管理にもご注意下さい。 |
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⑩ |
墓所が不要になったときはどうすればいいのですか。 |
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遺骨を改葬して、墓碑を撤去し更地にしてください。「墓地返還届」を当寺院へ提出してください。
また墓碑の撤去工事については、墓地工事の施工申請が必要となりますので、お寺まで至急ご連絡下さい。 |
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未納の年間使用料がある方は、完納していただきます。 |
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⑪ |
5年間連絡が取れないとき無縁墓地になるのですか。 |
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普照院墓園条例第7条(4)に、「使用者が住所不明となり5年間経過したとき」は使用許可を取り消すことができるとなっています。 |
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5年間の滞納が確認された翌月から、1年間の警告の後に無縁墓地の扱いとなります。
私もこれだけはしたくありませんから、くれぐれもご注意下さい。 |
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転居された時は電話でも結構ですから、必ず一度ご連絡ください。 |
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令和5年度に完成致しました「庭園葬:沙羅双樹」区画は、⑪は該当しません。 |
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